中国ビジネス・海外との商取引 (国際法務)

当事務所が特徴を有する分野です。当事務所の弁護士が、中国語圏(中国本土・香港・台湾等)・英語圏との商取引のお手伝いをいたします。海外取引においては、契約書の重要性は、国内取引にも増して大きくなります。当事務所では、英文契約や中国語の契約を作成し、また、取引先から提示された契約書を確認して、修正をご提案いたします。

海外企業との中文・英文契約書の作成

海外企業との紛争解決支援

こんなご要望にお応えします

  • 英文・中文契約書を作成・修正してほしい。
  • 中国語圏とのビジネスについて、相談したい。
  • 中国・香港で合弁会社を設立したい。
  • 海外の企業とのトラブル・紛争を解決したい。
  • 裁判所・仲裁機関において、海外企業から訴えられた、又は、訴えを提起したい。
  • 英語や中国語の文書が証拠として提出されることになる訴訟を追行したい。

よくあるご質問

海外の企業と契約を締結する場合、管轄権を有するのは、どの国の裁判所になりますか。

画一的に決められるものではなく、訴えを提起された裁判所が、その国の法律に基づいて、その事件について管轄権を有するかを判断することになります。
日本の裁判所においては、①契約に合意管轄の定めがあれば、契約で定めた国の裁判所が管轄権を有することになり(法令により日本の裁判所に管轄権が専属する場合な ど一定の場合を除きます)、②契約で定めていない場合には、日本の法令によって日本の裁判所が管轄権を有する場合は、原則として、日本の裁判所が審理するものの、当事者間の衡平や適正・迅速な裁判の要請から、特別の事情がある場合は、訴えを却下することができるとされています。
また、日本の裁判所に管轄権が認められたとしても、日本の裁判所の判決を、相手の国において執行できるかは別の問題です。日本の裁判所の判決は、例えば、中国の人民法院によっては執行することができないと考えます。
そのため、契約書には、紛争が発生した場合には、裁判所で紛争を解決するのか、仲裁で紛争を解決するのか、どこの国で紛争を解決するのかなど、あらかじめ検討して規定しておく必要があります。

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