事業承継

中小企業の経営者様が、事業承継をすることとなった場合には、会社の状況、相続の状況、後継者の状況等について適切に把握した上、各種法令上の制度や実際の引き継ぎ等をにらみつつ、十分に準備することが望まれます。 当事務所では、経営の方針・相続関係等の観点から、最適な方法をアドバイスや紛争解決の代理をいたします。

こんなご要望にお応えします

  • 事業承継をうまくするには、どうしたらいいか
  • 税務上有利な事業承継はできないか

よくあるご質問

遺留分に関する民法の特例制度とはなんですか。
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律に規定された制度です。 民法は、相続人の生活の安定や最低限度の相続人間の公平を確保するために、兄弟姉妹及びその子以外の相続人に最低限の相続の権利を保障しています(民法第1028条)。このため、中小企業の経営者が、その株式を、相続人の一人である後継者に贈与等してしまうと、経営者に他の財産がない場合、他の相続人は、株式を分割するよう請求できる(この権利を遺留分減殺請求権といいます。)こととなり、株式が相続人間で分散し、企業の経営に支障をきたすおそれが生じます。
このような事態を防ぐために、3年以上継続して事業を行っている非上場会社であること等の要件をみたす中小企業において、経営者が後継者であるたとえば長男へ株式を贈与した場合等に、他の相続人からの遺留分減殺請求権の行使を制限する合意ができるというものです。合意書を作成して、経済産業省の確認及び家庭裁判所の許可を経ることが必要です。