労働法・従業員とのトラブル

平成18年に労働審判の制度が始まってから、労働案件は増加傾向にあります。これは、企業が対応しなければならない労働案件が増えていることを意味します。
このような状況のもと、お客様がとった態度や発行した文書によって、後の紛争処理が不自由になってしまうことがありえます。このため、労働問題は、紛争が大きくなる前に、法律的な視点からの意見を徴するメリットが大きい分野の最たるものといえます。
当事務所では、労働法の各種法令や先例等を踏まえて、適切なアドバイスを行い、労働案件の予防・解決のお手伝いをいたします。

こんなご要望にお応えします

  • 労働あっせん、労働審判、労働関係訴訟での代理をしてほしい
  • 労働者との交渉・折衝をしてほしい
  • 特定の労働者に対する対応について、相談したい
  • 就業規則や社内規定を作成について、相談したい
  • ある労働者とトラブル・紛争になりそう

よくあるご質問

労働審判とはどのような制度ですか。
裁判所において、裁判官・使用者側の有識者・労働者側の有識者の3人が、使用者・労働者双方の主張や意見を聞き、話し合いによる解決を探ります。原則として、3回以内、3か月程度で終了するため、迅速な解決が期待されます。話し合いによる解決ができなかった場合は、労働審判が下されますが、この審判には異議申し立てができ、訴訟に移行することになります。第三者の意見を取り入れながら、柔軟な解決ができる制度として、注目されています。