仮差押え・強制執行

判決を取得しても、相手方が任意に履行しない場合、裁判所での強制執行等の手続きが必要となります。当事務所では、お客様の権利・債権の迅速な実現を、裁判所を通じた手段によりサポートいたします。また、裁判の最中に、財産が散逸してしまう可能性があるなど、緊急を要する場合には、仮差押えや仮処分の申立てをして、お客様の権利の保全を図ります。

こんなご要望にお応えします

  • 判決は取ったが、これから、どうやって回収すればいいのかわからない
  • 判決は取ったが、貸している土地から相手が出て行ってくれない
  • 何に対して強制執行すればよいのかわからない
  • 相手が他の債権者に支払ってしまい、相手の財産がなくなってしまいそう
  • 判決を得るまでに、相手が財産を勝手に処分してしまいそう

よくあるご質問

強制執行とはなんですか。
現代の日本では、自力救済が禁止されています。正当な権利を持っていても、原則として、暴力等によってそれを実現することは許されません。そこで、権利を持っている人は、判決のような、権利の存在を公的に証明する文書をもって、国家権力に対して、その実現を申立てることとなります。この手続を強制執行といいます。たとえば、「被告は原告に対し金○○円支払え」という判決を得たのに、相手方が支払わない、そのような場合であれば、相手方の財産(不動産、預金等)を差し押えて、お金に換えて、回収することができます。