不動産法・借地借家トラブル

不動産は、何度も相続が起きたり、賃貸借契約の更新があったり、契約書が紛失していたりして、権利関係が不明瞭・複雑になっていることも稀ではありません。このような不動産に関する案件については、法律的な事実関係の調査及び事案に適した方針の設定が不可欠です。当事務所は取扱い案件も多く、多くの経験を蓄積しております。

こんなご要望にお応えします

  • 借地人が、借地権の譲渡や建替えの承諾を求めて、借地非訟事件の申立てをした
  • 賃料不払いが続いているので賃貸借契約を解除したい
  • 借地関係を清算したい
  • 借地や借家に関して紛争・トラブルが発生した
  • 不動産に関する現在の法律関係を調査してほしい

よくあるご質問

借地契約の期間は法律上、どのような決まりになっていますか。

建物所有を目的とする賃借権は「借地権」といわれ、借地借家法の適用があります。しかし、平成4年7月31までに締結された場合、存続期間等については旧借地法の規律に従うこととなります。概略は以下のとおりです。

[賃貸借契約が平成4年7月31までに締結された場合]
存続期間について、契約で石造・土造・煉瓦造などの堅固の建物に関して30年以上、その他(非堅固)の建物について20年以上の存続期間を定めたときは、その期間になります。しかし、存続期間を定めなかったときや、上の年数に満たない期間を定めた場合は、堅固の建物の所有を目的とするときは60年、非堅固の建物の所有を目的とするときには30年となります。
期間経過後も借地上に建物が存在し、借地人が借地の使用を継続しており、地主が「正当事由」を具備して遅滞なく異議を申し出ないと、借地契約は更新したものとみなされます(法定更新)。
更新後の期間は、堅固の建物は30年、非堅固の建物は20年となります(合意更新の場合でこれより長い期間を定めた場合はその期間)。

[賃貸借契約が平成4年8月1以降に締結された場合]
存続期間は一律30年(契約でこれより長い期間を定めた場合はその期間)です。
上記とほぼ同様の法定更新の制度があります。借地契約の更新後の期間は1回目の更新のみ20年、2回目以降は10年になります(合意更新の場合でこれより長い期間を定めた場合はその期間)。
借地借家法で、定期借地権の制度も創設されましたので、様々な契約が可能となっています。