監査役支援

監査役は、取締役の職務の執行を監査することをその責務としており、取締役の違法・不当な職務執行を見逃していれば、株主代表訴訟等により、多額の損害賠償責任を負う可能性があります。
監査役は、その職務に鑑み、調査する権限が与えられていますので、違法状態になっている(あるいは違法となりそうな)状況を察知した場合、法律事務所の調査を依頼することが適切な場合があります。
当事務所では、監査役のお客様の立場に立って、会社の業務や財産状況について調査し、取締役に改善を促す等、監査役業務の遂行を支援いたします。

こんなご要望にお応えします

  • 取締役の行為が法律的に許容される範囲であるのか、調査をしてほしい
  • 監査役として、どのように行動すべきか判断したい
  • どのように行動をしておけば、後に、監査役としての責任を追及されないか

よくあるご質問

監査役の職務と権限について、教えてください。
監査役の職務は、取締役の職務執行を監査することです(会社法381条)。具体的には、取締役会への出席が義務付けられており(383条1項本文)、取締役や従業員等に対して事業の報告を求めたり、自ら業務及び財産の状況の調査をしたりすることができます(381条2項)。取締役の不正行為等が判明しあるいは予見される場合は、取締役の不正行為等を取締役会等に報告する義務があり(382条)、取締役会の招集を請求しあるいは自ら招集することもでき(383条2項、3項)、また、一定の要件のもと、取締役に対し不正行為等の差止めを請求できます(385条)。監査役がこれらの職務を行うにあたって必要となった費用については、監査役は、会社に対して、前払い・直接の支払・監査役が立て替えた費用の償還を請求することができ、会社は、監査役の職務に必要でないことを証明しない限り、この請求を拒むことはできません(388条)。